所有不動産記録証明制度が始まります
所有不動産記録証明制度が始まります
○所有不動産記録証明制度について
不動産を所有している人又はその相続人が法務局に請求することで、本人や亡くなった人が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行することが可能になります。
これにより、相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続の負担も減り、結果として所有者不明土地の発生を防ぐことにつながります。
こうした制度が整備される背景には、相続登記の義務化があります。
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○相続登記の義務化について
令和6年4月に民法や不動産登記法等が改正され、不動産の相続登記が義務化されました。
相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。また、複数の相続人による遺産分割協議を経て取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記をする必要があります。
